ILCHI Brain Yoga特別トレーニング規約

第1条(定義)
①「ILCHI Brain Yoga」とは、本部または独立加盟店主が運営する会員制脳教育専門教育機関をいう。
②「特別トレーニング」とは、本部が特別に運営する脳教育のトレーニングの総称である。
③「本部」とは株式会社DAHN WORLD JAPANをいう。
④「参加者」とは、ILCHI Brain Yoga 特別トレーニング約款(以下「本約款」という)に同意し、本部と契約し、参加を申し込んだ会員または非会員をいう。
⑤「会員」とは、ILCHI Brain Yoga会員約款、ILCHI Brain Yoga(Cタイプ)会員約款、ILCHI Brain Yoga GOLD会員約款、ILCHI Brain Yoga加盟店会員約款、ILCHI Brain Yoga加盟店(Cタイプ)会員約 款またはILCHI Brain Yoga加盟店GOLD会員約款(以下「ILCHI Brain Yoga会員約款等」という)」に同意し、ILCHI Brain Yogaに入会した個人をいう。
⑥「独立加盟店主」とは本部と契約し、「ILCHI Brain Yoga」の店舗を運営する法人または個人をいう。
⑦「店舗」とは、直営店または加盟店の形で本部または独立加盟店主が運営する、「ILCHI Brain Yoga」の店舗をいう。
⑧本約款によって定めた事項は、全参加者に適用されることとする。

第2条(参加者資格及び参加費)
①参加者は本約款に同意し本部と契約を締結して、当該特別トレーニングの参加手続きをする。
②参加者は、表面の「健康関連参照事項記録」の全てに正確に記入しなければならない。
③参加資格は参加申込書を作成し、所定の参加費を完納したときに発生する。
④参加費の納付は申込書に定めた方法により、支払日までに、所属の店舗担当者又は本部指定の口座に支払うこととする。
⑤未成年者が参加しようとするときは、法定代理人の同意を得た上で、必要事項を記入して申し込むものとする。この場合、法定代理人は、自身の会員資格の有無に関わらず、本会員約款に基づく会員の責任を連帯して負う。
⑥⑤の規定は、成年被後見人、被保佐人、被補助人に準用する。
⑦参加者は、暴力団員、暴力団関係者その他の反社会的勢力であってはならず、また反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係にあってはならない。

第3条(権利の譲渡および承継)
特別トレーニングに参加する権利は、他に貸与及び譲渡できない。また相続の対象にはならない。ただし、参加費返還に該当する場合には、参加者または法令上正当な承継人は、参加費の返還を請求することができる。

第4条(参加費の返還)
①参加者が当該の特別トレーニングに参加する前には本契約を解約し、参加費の返還を申請することができる。
②①の場合、本部は解約の申込に対しては解約手数料(「該当の参加費定価総額(税込)×10%」但し、参加費定価総額が15万円を超える場合は一律「15,000円(税込)」とする)を差し引いた残額を返還する。
③参加費返還申請は、当該店舗に備えている「特別トレーニング参加費返還申込書/参加費返還確認書」を作成して、参加費を納付した当該店舗に申し込むものとする。
④返還金は、③の書類が当該の店舗又は本部に届いてから1か月以内に、本部が返還請求者の指定した口座に振込みにより返還することとする。

第5条(資格喪失)
①次の各号に該当する場合には参加者資格を喪失させることができる。
ア)参加申込書、その他関連書類に虚偽内容を記載した場合
イ)本部及び加盟店など本部協力団体に対して日本の法令に抵触する行為をした場合
ウ)本部の書面による許可を受けずに本部のトレーニング技法を活用した場合、または本部が使用権などの権利を持つ知的財産及びノウハウなどの知的財産等を侵害した場合
エ)トレーニングの際、他の会員のトレーニングを暴言、暴行、その他の行為で妨害した場合
オ)第2条⑦に違反した場合
カ)肉体的・精神的健康状態、その他本人の事情によってトレーニングを受けることが困難になった場合、または他の参加者のトレーニングに支障をもたらす恐れのある場合
②①ア)からオ)により参加者資格を喪失した時には参加費の返還を請求することはできない。

第6条(参加者の義務及び注意事項)
①参加者は、本約款、ILCHI Brain Yoga会員約款等及び関係法令を遵守する。
②参加申し込みに際しては、参加申込書、その他関連書類に疾病経歴、連絡先などすべての項目を正確に記載しなければならない。記載事項に変更があったときは、変更発生の時から7日以内に変更事項を書面または電子メールで本部に通知しなければならない。
③②の通知を怠ったことによって発生する不利益は参加者の負担とする。
④参加者は自分の健康状態をよく観察し、医師の指示なしに服用中の薬を任意に中断してはならない。また参加者は健康状態の変化を自覚し、服薬その他医学的処置に関することは医師の所見に従わなければならない。医師の所見に従わなかった場合または参加者の持病、トレーナーの指示に従わずに発生した不注意による事故については、本部および独立加盟店主はその責任を負わない。
⑤参加者が特に教育管理者に保管を依頼しなかった貴重品については、盗難、紛失、滅失または毀損された場合も本部および独立加盟店主は責任を負わない。

第7条(その他の事項)
①本約款の施行日は2023年9月28日とする。
②本約款に定めのない事項については、ILCHI Brain Yoga会員約款等、関係法令並びに公序良俗に従って、互いに誠意をもって協議し解決する。
③本約款に関わる紛争は、名古屋地方裁判所を第一審合意管轄裁判所とする。

 

<個人情報取り扱いに関する規約>
第1条(利用目的)
本部ならびに独立加盟店主は、参加者の個人情報を
(1)参加者の各種サービス契約及びその他利用状況の管理
(2)郵送、電話、ファックス、または電子メールによる各種の案内(参加者のサービスなどを提供するうえで必要となる確認、販売促進用資料及びアンケートなど、イベント及び新しいサービスなどの案内)
(3)マーケティング活動及び商品開発のために利用します。
第2条(安全管理)
本部及び独立加盟店主は、参加者の皆様からいただいた個人情報を厳重に管理し、漏洩、改ざん等の防止対策を講じるものします。
第3条(第三者に委託)
本部ならびに独立加盟店主は、参加者の個人情報を第1条の利用目的を達成するのに必要な範囲内で、参加者の個人情報の事務処理(コンピューター事務など)を第三者に委託する場合があります。この場合、本部ならびに独立加盟店主は、委託する個人情報に保護措置を講じた上で、委託をします。また委託先に対しては、委託した個人情報の安定管理が図られるよう、必要かつ適切な監督をおこないます。
第4条(提供の同意)
本部ならびに独立加盟店主は参加者の個人情報を共有し、相互間に提供します。また参加者はここに同意します。
第5条(第三者提供)
第3条及び第4条に規定する場合及びそのほか法令上認められる場合を除いて、本部ならびに独立加盟店主は、予め参加者の同意を得ないで、会員の個人情報を第三者に提供することはありません。
第6条(開示・訂正等)
会員は自分の個人情報の開示・訂正・追加または削除を希望する場合は本部ならびに独立加盟店主に請求することができます。本部ならびに独立加盟店主は参加者から連絡をいただいた場合には、適切かつ迅速な処理を行うよう努力します。

 

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〒517-0501 三重県志摩市阿児町鵜方3189-1
TEL.0599-65-7447