【フル】行政書士が語るメンタルヘルス36回目 遺産の残し方part.6 《一つ目は、産まれてすぐに生き別れになった父の借金の支払の通知が銀行から届いた。どうすればいいのか? 二つ目は、3年前に亡くなった父が連帯保証人になっていて銀行から支払の通知が届いた。相続放棄はできるのか?》講師:田原 政晴
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